CCCA 筑コン協


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定款

一般社団法人筑紫地区建設コンサルタンツ協会 定款

第1章 総則
(名称)
第 1条 当法人は、一般社団法人 筑紫地区建設コンサルタンツ協会 と称する。
(事務所)
第 2条 当法人は、主たる事務所を福岡県筑紫野市に置く。
当法人は理事会の決議により、従たる事務所を置くことができる。
(目的及び事業)
第 3条 当法人は、広く一般市民、特に福岡県筑紫郡・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市(以下、「筑紫地区」という)の測量・調査・設計等の土木建設コンサルタント(以下、「建設コンサルタント」という)関係者に対して、建設コンサルタント技術に関する調査、研究、技術開発及び情報提供事業を行うことで、優れた建設コンサルタント技術の開発普及及び建設コンサルタント技術者の技術力、社会的地位の向上併せて集積した建設コンサルタント技術による筑紫地区への貢献を目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
(1) 建設コンサルタント技術に関する調査、研究、技術開発及び情報の提供
(2) 建設コンサルタント経営に関する調査、研究及び情報の提供
(3) 防災、災害復旧技術に関する調査、研究、技術開発及び情報の提供
(4) 研修会、講演会、セミナ−等の企画、開催及び運営
(5) 建設コンサルタント技術者の育成、指導、教育及び地位の強化、向上
(6) 各種出版物の企画、編集、制作及び刊行
(7) その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連するその他一切の事業
(公告)
第 4条 当法人の公告は、電子公告にて行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、福岡県内において発行する西日本新聞に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第 5条 当法人は、社員総会及び理事のほかに、理事会及び監事を置く。
第2章 会員
(会員の種別)
第 6条 当法人の会員は正会員及び賛助会員の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員とする。
(1) 正会員は、当法人の目的に賛同して入会した筑紫地区で建設コンサルタントを営む団体又は個人
(2) 賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した団体又は個人
(入会)
第 7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が定める入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。その承認があった時に正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第 8条 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第 9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときはその資格を喪失する。
(1) 正会員は、当法人の目的に賛同して入会した筑紫地区で建設コンサルタントを営む団体又は個人
(2) 賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した団体又は個人
(3) 会員である個人の後見開始又は補佐開始の審判確定
(4) 除名
(退会)
第10条 会員は当法人が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。この場合その会員に対し、社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本定款、その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。また、正会員は一般社団法人上の社員の地位を失う。ただし未履行の義務はこれを免れることはできない。
当法人は会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条 社員総会は社員を持って構成する。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 事業計画及び収支予算、事業報告及び計算書類の承認
(5) 定款の変更
(6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(7) 解散及び第44条による残余財産の処分
(8) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9) 理事会において社員総会に付議した事項
(10) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項ならびに本定款に定める事項
(開催)
第16条 定時社員総会は毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
臨時社員総会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会が必要と認めたとき
(3) 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(招集)
第17条 社員総会は一般法人法又は本定款に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。
会長は前条第2項による請求があったときは、当該請求の日から20日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
社員総会を招集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をもって2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第18条 社員総会の議長は会長とする。ただし、会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第19条 社員総会の決議は一般法人法又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず次の議決は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 公益事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
(6) その他一般法人法で定める事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第23条に定める定款を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(決議及び報告の省略)
第21条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
理事が社員の全員に対し社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人が署名又は記名押印しなければならない。
第4章 役員等
(役員の設置)
第23条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事:5名以上10名以内
(2) 監事:1名以上2名以内
理事のうち1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
理事のうち2名を副会長とする。
(選任等)
第24条 理事および監事は社員総会の決議によって選任する。
会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定してする。
理事のうち理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
当法人の理事及び監事は当法人の社員の中から選任する。ただし、必要がある時は社員以外の者から選任することを妨げない。
(理事の職務及び権限)
第25条 会長は当法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は会長を補佐する。
理事は理事会を構成し、第32条に規定する理事会の職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 当法人の財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務遂行の状況を監査すること
(3) 当法人の財産又は業務に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを社員総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、社員総会又は理事会の招集を請求し又は招集すること。
(任期)
第27条 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。ただし再任を妨げない。
監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。ただし再任を妨げない。
補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員は第23条第1項で定めた役員の員数を欠くに至った場合には、辞任又は満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第28条 役員は、いつでも社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第29条 役員は無報酬を原則とする。
役員及び社員に対し、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、社員総会の議決を経るものとする。
(顧問及び相談役)
第30条 理事会の議決を経て、会長のもとに顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は当法人の諮問に応え、又は会長が認めたときは社員総会その他の会議に出席し意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
第31条 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 理事の職務執行の監督
(4) 会長、副会長の選定及び解職
(5) 前各号に定めるもののほか、当法人の業務執行の決定
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年4回開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から理事会の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第26条第4号の規定により、監事から請求があったとき
(招集)
第34条 理事会は会長が招集する。
会長は前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、理事会を招集しなければならない。
前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした理事又は監事は自ら理事会を招集することができる。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって5日前までに理事に通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き会長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数以上が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を解決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りでない。
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りではない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び選任された議事録署名人が署名又は記入押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画、収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の規定にかかわらずやむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下、「計算書類等」という)を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時社員総会に報告し、社員総会の承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第42条 この定款は社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
当法人は剰余金の分配を行わない。
第8章 委員会
(委員会)
第45条 当法人の事業を推進するために会長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
委員会は会長が諮問する事項に応え、又は会長が必要と認める事項に関して意見を述べることができる。
委員会の委員、任務、構成及び運営等に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を配置する。
(1) 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
(2) 事務局長は会長が理事の中から任免し、職員は会長が任免する。
(3) 事務局長は、会長の命を受けて事務を処理する。
(4) 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報保護
(情報公開)
第47条 当法人は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
個人情報保護に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(個人情報の保護)
第48条 当法人は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
個人情報保護に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第11章 附則
(委任)
第49条 法令又は当定款に定めるもののほか当法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決により定める。
(最初の事業年度)
第50条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成24年3月31日までとする。
(設立時役員)
第51条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりである。
設立時理事         大和 公彦
設立時代表理事 大和 公彦(会長)
設立時理事         平山 雅敏(副会長)
設立時理事         林 重敏(副会長)
設立時理事         西尾 周
設立時理事         光森 コ雄
設立時監事         諫山 春行
設立時監事         坂本 祐樹
(設立時社員)
第52条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
福岡県太宰府市国分5丁目11番1号
設立時社員  大和 公彦
福岡県春日市春日10丁目10番地
設立時社員  平山 雅敏
福岡県筑紫野市石崎三丁目22番45号
設立時社員  林  重敏
(法令の準拠)
第53条 本定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令の規定によるものとする。

  上記のとおり一般社団法人筑紫地区建設コンサルタンツ協会の設立のため、設立時社員大和公彦、平山雅敏・林  重敏の定款作成代理人である司法書士牧山恭久は、電磁的記録である本定款を作成しこれに電子署名する。


平成23年 3月23日
(定款作成代理人)
事務所       福岡県筑紫野市二日市中央五丁目3番21号
自    宅       福岡県大野城市紫台17番13号
司法書士   牧 山 恭 久
(登録番号  福岡第384号)

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